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蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう。 一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄
勲等を与え, 勲章を授けること。
平安時代, 一定の順序を経ないで直ちにその位に叙すること。
位階・勲等を授けられ, 勲章・年金を賜ること。
※一※ (動サ五)
景色を目に映ったとおりに述べ記すこと。
自分で自分のことについて述べること。
時間的な流れを逆にさかのぼって叙述すること。