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以下の1町を含む。 乙部町(おとべちょう) 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記1町に二海郡八雲町の一部(熊石各町)を加えた区域にあたる。 アイヌ語に由来するとした説もあるが、山田秀三は郡内にそれらしいアイヌ語地名がないことに加え、松浦武四郎による郡名建議書に「乙部
地は忠兵衛組に存在。 ^ 殿村、殿村新舟組に分かれて記載。寺社領は殿村(特記なし)のみに存在。 ^ 記載は岸村庄九郎新田。 ^ 土瑞村持添・芝地新田、忠兵衛新田持添・芝地新田、久兵衛持添・芝地新田、五平村持添・芝地新田、細島村持添・芝地新田、兵太夫新田持添・芝地新田、弥左衛門新田持添・芝地
出分村、福本村、富村、古閑村、田吹村、村吉村、富納村、平原村、永村、永出分村、住吉村、上住吉村、下住吉村、富出分村 明治4年7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により熊本県(第1次)の管轄となる。 明治5年6月14日(1872年7月19日) - 白川県の管轄となる。 明治7年(1874年)
^ 本村以下4村は「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ 「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ この時点では久居東鷹跡町、久居西鷹跡町、久居本町、久居二ノ町、久居旅籠町、久居幸町、久居万町、久居寺町が存在。 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 24
志紀郡(しきぐん)は、かつて河内国・堺県・大阪府にあった郡。 1880年(明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、概ね下記の区域にあたる。 藤井寺市の大部分(津堂および小山の一部を除く小山、小山藤の里町、沢田、西古室より北東) 八尾市の一部(木本および若林町・太田・木の本の各一部を除く北木の本、老原、天王寺屋、二俣、曙川東より南西および曙町の一部)
古川村、上中目村、斉田村、斎下村、中里村、蓑口沼村、福沼村、引田村、堤根村、柏崎村、荒田目村、宮内村、渋井村、耳取村、坂本村、伊賀村、音無村、蟻ヶ袋村、宮袋村、蒜袋村、米袋村、米倉村、保柳村、新堀村、小泉村、福浦村、江合村、大柿村、桑折村、三本木村、南谷地村、李埣村、中沢村、高柳村、大幡村、西荒井村、境野宮村、新沼村、
永僊院(永仙院) 牧野地村 松月院 坂間村碑 名医田代三喜 中田新田村 平右衛門 中田宿 八幡宮 光了寺 下大野村 正定寺 什物 已下岡郷 大堤村 鮭延寺 熊沢了介 小堤村 古城跡 円満寺 関戸村 了覚寺 下辺見村 弘法水 武蔵国埼玉郡太田庄 名義 已下河辺郷 向古河村 真光寺 天満宮 伊賀袋村浅間社
「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)の施行により、宮古諸島の平良間切・下地間切・砂川間切および多良間島をもって行政区画としての宮古郡を設置。郡役所が平良間切に設置。(3間切1島) 明治41年(1908年)4月1日 - 島嶼町村制の施行により、宮古郡に平良村、下地村、城辺村、伊良部村が発足。(4村)