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(1)相手の主張ややり方に反対して弁ずること。 口答えすること。
(1)約束や契約などを実際に行うこと。 実行。
発明してくれる弁護士が欲しいのだ。……私は、トゥインキーの抗弁が有能な弁護士の発明だとは思わないが、私のために勝ってくれる弁護士が欲しいのだ。」 金満病 チューバッカ弁論 ゲイ・パニック・ディフェンス サン・イシドロ・マクドナルド銃乱射事件においては、銃撃犯の未亡人は、一部はマクドナルドの食品中の
え方であり、手形上の権利は、原因関係とは無関係に手形行為自体により発生する(原因関係が無効あるいは不存在であっても手形は有効に成立し存続する)とする無因説を基礎としている。 このように、Aの人的抗弁が認められないとすれば、Bからすれば手形をCから回収しなかった過失があるとはいえ、Aに対する手形上・原
権利が同等であること。 同じ権利をもつこと。
(1)時を同じくすること。
抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。
去にはてるみくらぶなどで抗弁権が行使できない要件でも多くのクレジットカード会社が行使を認めた事例もあり、ココ山岡事件の事例のように、法的義務のない既払い金の返金まで行われた事例もあった。 対抗事項は購入者保護の観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、具体例として以下を挙げるが、当然のことなが