Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
主として平安時代に, 主従関係が成立する時, 服従・奉仕のあかしとして従者から主人へ奉呈される官位・姓名・年月日を記した書き付け。 官位の請願・秘伝の授受などに際しても下位者から上位者へ差し出された。 名付き。 名書(ナブミ)。 二字(ニジ)。
姓名などを書き記した帳簿。
自分の官位や姓名を記した文書。 家臣や門人などになるときに差し出した。
宿泊者名簿(しゅくはくしゃめいぼ)とは、宿泊施設に備え付けが義務づけられている宿泊者の情報を記した名簿である。宿帳とも。根拠法令は旅館業法第6条。 宿泊施設担当者、宿泊者自身が、宿泊者の氏名・住所・職業その他の事項を記載する。宿泊者自身が記入する場合は、宿泊者カードに記入する形態もある。記載事項には
帳簿の一つで、労働者の氏名や採用日など事業場が雇用している労働者の情報を記した書類のことである。 労働基準法について、以下では条数のみ記す。 第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)につ
名簿(みょうぶ/なづき・名符)とは、古代日本において自己の官位姓名を書き記した名札のこと。名乗りの「二字」を用いたことから二字という俗称も用いられた。 元は今日の名簿(めいぼ)と同様の一覧形式のものであったらしく、『延喜式』大学寮式に学生の名簿の作成と点検を
原爆死没者名簿(げんばくしぼつしゃめいぼ)は1945年8月に広島県広島市と長崎県長崎市に投下された原子爆弾などによって死亡した人物の氏名を記載した名簿。 太平洋戦争末期の1945年8月、広島市と長崎市に投下された原子爆弾とそれに伴う被害によって死亡した者の氏名を名簿に記載し、毎年それぞれの原爆投下
会社法は、以下で条数のみ記載する。 株式の取得(譲受)を株式発行会社に認知させ、株主権利を確定させるためには、株主名簿に自己の氏名又は名称を記載(又は記録)してもらう(名義書換請求)必要がある(130条)。仮に名義書換を失念した場合(失念株)は株主としての権利が制約される。また、会社が株