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官位の等級。 階級。 位階。
(1)律令制における官僚の序列の標示。 603年の冠位十二階制から数度の変遷を経て大宝令・養老令で整備された。 親王は一品(イツポン)から四品(シホン)の四階。 諸臣は正一位から少初位下(シヨウソイゲ)の三〇階(一位から三位は正従各二階, 四位から八位は正従をそれぞれ上下に分け各四階, 初位は大少を上下に分け四階)。 また, 五位以下には内位と外位(ゲイ)の別がある。 位階は功労に応じて昇進があり, 位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当)。
(1)見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ, おごそかさ。 品。
律令制で, 親王・内親王に与えられた位階。 一品から四品まであり, それに応じた品田(ホンデン)・品封(ホンプ)を伴う。
品位(ひんい、dignity)とは、気高く尊敬を買う人徳と、品格に満ち満ちている様をいう。人品(じんぴん)、気品(きひん)、品格(ひんかく)。 本項では「人としての品位(=人品)」を説明する。 品位とは、気品や品格、人品などともいい、個人ないし特定の団体が、礼儀や節度や人徳、気高
〔「くらい(座居)」の意〕
助数詞。
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。