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確認して声に出すこと。
官庁, 特に, 裁判所が日時・場所などを指定して人を呼び出すこと。
議会や裁判所などが証人または参考人として人を呼び出して問いただすこと。
(1)大声をあげて, わめくこと。
興奮して大声で叫ぶ声。
よびかけて, 注意・自覚・良心などをよびおこすこと。
召喚獣(しょうかんじゅう)とは、何らかの要因において、他の場所から召喚される生物の総称。実在の生物に限らず、空想上や伝説上の生物(幻獣)、時にはヒトや神をも含む場合がある。 本来の召喚魔術とは術者よりも高位の存在を呼び寄せる術を表すため、召喚対象を「獣」扱いする例は、伝統的な文脈においては通常用いら
喚体句(かんたいく)は、詩や俳句、短歌で用いられる修辞法の一つ。国語学者・山田孝雄による山田文法の用語。 「主語-述語」の形式を使用せずに、「新鮮な空気よ」といった風に体言を提示して結びとする文の修辞法。これは主として感動や希望を表現する際に多用され、「感動喚体句」と「希望喚