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鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
有機溶剤中毒予防規則(ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第36号)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第13条)
鉛による中毒。 多くは印刷業・蓄電池製造業・鉛鉱山などで職業病として見られ, かつては鉛入り白粉(オシロイ)による中毒が役者に多発した。 貧血・腹痛・下痢または便秘, 頭痛・言語障害・神経麻痺などの症状を呈する。 鉛(エン)中毒。
⇒ なまりちゅうどく(鉛中毒)
予防原則(よぼうげんそく)とは、化学物質や遺伝子組換えなどの新技術などに対して、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。1990年頃から欧米を中心に取り入れられてきた概念であるが、「疑わしいものは
(1)鉛の毒。
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
病気や災害などが生じないように注意し, 前もって防ぐこと。