Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
ある場所から立ちのくこと。 また, 立ちのかせること。
不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つであり、退去の要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないことを内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、同条は前段で住居侵入罪も規定している。 他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち
国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)」などの表現もある。 なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとして拒否される処分(退去命令、略称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」、「国外退去
自分の国ではないよその国家。 とつくに。 他国。 異国。
居住国の市民権を持たない者の権利の基盤に関しては、私的所有物の不当な没収やはく奪などを受けた場合に出身国政府である主権国家がその外交的保護権の行使として自国民の保護などを求める対外的市民権(external citizenship)、市民権を持たない居住
刑法2条(すべての者の国外犯) 日本国外において罪を犯したすべての者に適用する。 内乱に関する罪、外患に関する罪、通貨偽造、詔書偽造、公文書偽造、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪など 刑法3条第1項(国民の国外犯) 日本国外において罪を犯した日本国民に適用する。
2世・3世以降にとって、スペイン語は自国語である。日系人にとって「日本語」は外国語になりうる。 「外国語」と対比的な概念、つまり自国の言語は「自国語」や「母国語」と言う。 「外国語」がどの程度理解しづらいかということは、自国語とその外国語との言語学的な姻戚関係の深さにもよる。例えば、スペイン人にとっては、英
経済産業省 (2017年5月24日). 2017年6月18日閲覧。 ^ “外国ユーザーリストを改訂しました”. 経済産業省 (2012年8月1日). 2013年9月1日閲覧。 ^ “外国ユーザーリストを改訂しました”. 経済産業省 (2016年1月22日). 2016年3月29日閲覧。[リンク切れ] ^