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法第2条第1項は、国有財産について以下のものを規定する。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 上記に掲げる不動産及び動産の従物 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
国有財産局(こくゆうざいさんきょく)は、大蔵省の内部部局の一つ。 1949年(昭和24年)6月1日 「国有財産局」を「管財局」に改称。 1964年(昭和39年)6月18日 「管財局」を「国有財産局」に再び改称。 1968年(昭和43年)6月15日 理財局に統合される。 総務課 国有財産第一課 国有財産第二課
財産法(ざいさんほう)は、財産の運用を規定した法律。 日本 民法財産法 第1編〜第3編 国有財産法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクして
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
の記載事項は、国有財産情報公開システムで検索、閲覧することができる。 なお、地方公共団体が所有する財産である公有財産についても同様に、公用財産台帳が作成されている。 国有化 国有財産法 - e-Gov法令検索 国有財産法施行令 - e-Gov法令検索 国有財産 - 財務省理財局管理課国有財産情報室
国有財産省(こくゆうざいさんしょう、ポーランド語: Ministerstwo Skarbu Państwa、略称:MSP)は、かつて存在したポーランドの中央省庁のひとつ。長は国有財産大臣。 ポーランド民主化後に発足した旧民営化省(Ministerstwo Przekształceń
課税額を決定した。 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条) 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条) 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条) 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条) 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条) 第6章 - 課税価格の更正及び決定
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう