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国民年金基金と大部分の職能型の国民年金基金が合併した全国国民年金基金と単独で存続を選択した3つの職能型の国民年金基金が存在している。 公的年金である国民年金と違い、国による運営ではなく私的年金ではあるが、公的年金制度と同様に社会保険料控除、公的年金等控除などの対象となる。 本項で国民年金法については条数のみ、あるいは法とのみ記す。
国民年金法(こくみんねんきんほう、昭和34年4月16日法律第141号)は、国民年金制度に関する日本の法律。日本の年金制度における基礎部分を担う。 1959年(昭和34年)4月に制定された当初は、20歳以上のすべての国民は本制度に加入する必要があったが、他の公的年金
各種国民年金基金の連合組織として活動している。2002年より確定拠出年金法に基づいて確定拠出年金の個人型年金の実施主体となり個人年金規約の作成、加入者資格確認、掛金収納等の業務を行っている。 全国国民年金基金 歯科医師国民年金基金 司法書士国民年金基金 日本弁護士国民年金基金 日本の年金 企業年金連合会 国民年金基金連合会
〔「くにひと」が後嵯峨天皇の諱(イミナ)「邦仁」に通ずるので言いかえたという〕
(1)国家を構成する成員。 また, その国の国籍をもつ人々。 国家の統治の主体として国政に参加する地位にある場合は「公民」, 君主国などにおいて統治の客体である場合には「臣民」とも呼ばれる。
民国(みんこく): 共和国(Republic)の古い訳 国名に「民国」(People's StateまたはPeopledom)を含む国 中華民国。 特に「(中華)人民共和国」と組にして使う 大韓民国。 日本語では単に「民国」と呼ぶことは少ない 民国紀元。上記の中華民国で使用されている、中華民国
毎年一定の金額を定期的に給付する制度の下で, 支払われる金銭。 老齢・退職・疾病・死亡などによる所得喪失に対する保障の目的をもつ。 運営主体により公的年金・私的年金の区分がある。
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