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大正15年)に制定された勅令。1947年12月31日限りで失効した。天皇の葬儀(大喪儀)を「国葬」と位置付けていた他、皇族の葬儀、国家への功労者(「偉勲ある者」)の葬儀について定めていた。 帝室制度調査局(1899年(明治32年)-1907年(明治40年))により、1906年に原案が作成され上奏され
〔「はぶる」の転〕
仏式による葬儀。
「ほうむる(葬)」に同じ。 [色葉字類抄]
〔「はふる(放)」と同源。 「はふる」とも〕
学校が主催して営む葬儀。 学校葬。
天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。
遺体または遺骨を土中にうめ葬ること。