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国衙領は、鎌倉幕府が成立すると次第に守護・地頭の勢力の下に置かれるようになっていった。南北朝時代の争乱では兵粮料所に指定された後になし崩しに守護領とされるなどの侵食が激しかった。明徳の和約では国衙領を大覚寺統の所領としたものの、実際に納められた年貢は僅かであり、大覚寺統は困窮したという。とはいえ、足利義教の代に
った対抗手段に出る者も現れた。特に前者の受領襲撃は、反国家行為として「凶党」と呼ばれ、軍事制圧の対象となった。かかる凶党に対し、実際に追捕にあたったのは受領率いる国衙機構であった。以下、国衙軍制における追捕の流れを概観する。 凶党が発生した場合、国衙は即時に中央の太政官へ報告書(国解)を送付し、これ
司法の官衙。 裁判所。
役所。 官衙。
役所。 官庁。 官衙。
役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。
郡衙(ぐんが)は、日本の古代律令制度の下で、郡の官人(郡司)が政務を執った役所である。国府や駅とともに地方における官衙施設で、郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ・こおりのみやけ)とも表記され、考古学では郡衙、史料上(歴史学)では郡家と表記される傾向がある。 郡衙施設の構成は、郡司が政務にあたる郡庁の
3・5丁目、警固町2丁目、勝間3丁目ほかに所在する、律令制下の地方行政関連施設跡である。国の史跡に指定されている。 防府平野のほぼ中央、多々良山の南に広がる沖積段丘に位置する。 発掘調査は1961年(昭和36年) - 1964年(昭和39年)を第1次調査として、その後も続けられている。調査から国府域は方八町(