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"土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。"
法、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律、北海道開発法、土地基本法、地価公示法、国土調査法、国土調査促進特別措置法、水資源開発促進法、離島振興法、低開発地域工業開発促進法及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
会議を開き, 事情を調べ, 可否を相談すること。
って以降、後任が任命されていない状態となっている。 [脚注の使い方] ^ “[眼] 首都機能、移転せず 衆院委、絞り込み“断念” 3候補地、22億円空費”. 読売新聞. (2003年5月28日) ^ “国会同意人事、衆参対等ネックに 日銀総裁の空席懸念、かつて対象外”. 読売新聞. (2008年3月8日)
および、予算委員会における基本的質疑など)しか中継しないが、国会インターネット審議中継においては放送局が中継しない本会議・委員会についても、非公開が原則である一部の会議(議院運営委員会など)を除きすべての会議で生中継が行われる。また、中継された会議は中継終了後にビデオライブラリから視聴することができる。
まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会である。 「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会
医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)に定められる。 30人以内の委員により構成される。また、必要に応じ、臨時委員、専門委員を置くことができる。