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主権免除(しゅけんめんじょ、sovereign immunity, l'immunité souveraine)とは、国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除
(1)義務などを果たさなくてもよいと許すこと。
(1)裁き, 判定を下すこと。
本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。 不平等条約における領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事
領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
連邦裁判所(れんぽうさいばんしょ)とは、連邦国家において連邦法についての裁判を行う裁判所。もしくは連邦全域を管轄する裁判所。 連邦裁判所 (ドイツ)(Bundesgerichtshof; BGH、連邦通常裁判所とも) 連邦裁判所 (スイス)(ドイツ語版)(Bundesgericht) 連邦裁判所 (カナダ)(英語版)
国家間, または国家と国際機関との間で結ばれる, 国際上の権利・義務に関する, 文書による法的な合意。 広義には, 協約・憲章・取り決め・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む。