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国際裁判所(こくさいさいばんしょ、英: international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない。
〔International Court of Justice〕
裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
れ、賛否同数の場合には裁判長の決定投票による。判決には理由が示されなければならないとされる(ICJ規程第56条)。国連憲章第94条第1項において国際司法裁判所(ICJ)の判決は紛争当事国に対して法的拘束力をもつと定められるが、ICJ規程第59条では、判決の法的拘束力は紛争当事国の間で当該事件に関して
海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。