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解決」、第16部「一般規定」、第17部「最終規定」となっている。 第2部「領海及び接続水域」(第2条〜第33条)では、内水、領海、領海基線、領海の無害通航権、接続水域に関する規定がおかれている。第2部によると、内水とは陸地側から見て領海基線より内側のすべての海域であって群島水域(「群島国」を参照。
イタリア王国) 牧野伸顕外相、珍田捨巳( 大日本帝国) ポール・ヘイマンス(英語版)( ベルギー) エピタシオ・ペソア(英語版)( ブラジル) 顧維鈞( 中華民国) ハイメ・バターリャ・レイス(英語版)( ポルトガル王国) ミレンコ・ヴェスニッチ(英語版)( セルビア王国)
複雑な緊急事態に対しては、政府や非政府組織(NGO)、国連の諸機関が同時に対応を図ることから、これらの主体が行う援助活動を調整し、一貫した救援の仕組みを作るため、国連事務局に国連緊急援助調整官が率いる国連人道問題調整事務所(OCHA)が置かれている。24時間の監視警戒態勢を有し、自然災害等の緊急
腐敗の防止に関する国際連合条約(ふはいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、英語: United Nations Convention against Corruption)は、組織や個人の汚職や腐敗行為から生じる経済犯罪を防止するために設置された条約。略称は国際連合腐敗防止条約(こくさいれんごうふはいぼうしじょうやく)。
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
パリ国際航空条約(パリこくさいこうくうじょうやく)、または正式名称で航空規制に関する条約(こうくうきせいにかんするじょうやく、フランス語: Convention portant réglementation de la navigation aérienne)、または1919年のパリ条約(パリじょうやく、フランス語:
国際連合における基金(Funds)、計画(programmes)、調査(research)、訓練/研究所(training institutes)他の組織として以下がある。 直接、国際連合総会に報告する。国際連合総会の決議によって設立される。 国際連合軍縮研究所 United Nations Institute for Disarmament