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筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続または筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録の作成 1から5に掲げる事務についての相談 土地の筆界
土地家屋調査士会(とちかおくちょうさしかい)は、土地家屋調査士の職域団体。法務局ないし地方法務局単位に50会存在する。 北海道地方 札幌土地家屋調査士会 函館土地家屋調査士会 旭川土地家屋調査士会 釧路土地家屋調査士会 東北地方 宮城県土地家屋調査士会 福島県土地家屋調査士会 山形県土地家屋調査士会
計画及び実施(第3条―第10条) 第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条) 第四章 成果の取扱(第17条―第21条) 第五章 雑則(第22条―第34条の2) 第六章 罰則(第35条―第38条) 附則 国土調査 地籍調査 国土調査促進特別措置法 - e-Gov法令検索 国土調査法 - 国土調査法施行令 (e-Gov法令検索)
日本土地家屋調査士会連合会(にほんとちかおくちょうさしかいれんごうかい、略称・日調連)は、土地家屋調査士法第57条に基づき設立された特別民間法人。各都道府県の土地家屋調査士会で構成されており、土地家屋調査士は都道府県土地家屋調査士会を通じて日本土地家屋調査士会連合会に備え付けられている土地家屋調査士
929万人であり、総人口1092万人のうちの85パーセントを占めていた。農家戸数は265万戸であるが、内訳は地主が8万戸、自作農52万戸、自小作農104万戸、小作農100万戸となっている。わずか3パーセントの地主の下に、77パーセントの農家がいるという構造になっていたのである。 ^
地質調査技士(ちしつちょうさぎし)は、一般社団法人全国地質調査業協会連合会がボーリングなどの地質調査の現場作業に従事する技術者を対象に検定試験を行い、認定している資格である。 試錐技術者(ボーリング)だけではなく、地質調査及び関連分野の技術者も受験している。有資格者は建設を目的とした調査業務、自然
地籍調査とは、一筆一筆の土地について、その所有者、地番、地目の調査と、境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図と簿冊にとりまとめることをいう。 地籍調査は、狭義の地籍調査と基準点測量とに大別される。 地籍調査 地籍調査は、市区町村又は土地改良区等が行う地籍
家計調査(かけいちょうさ)は、総務省統計局が行っている基幹統計調査。この調査に基づき、日本国内の家計の支出を通じて個人消費を捉える家計統計が作成される。2002年からは貯蓄・負債についても調査されるようになっており、調査結果は家計収支編と貯蓄・負債編に分けて発表されている。 以下では家計調査の概要を述べる。