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地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方公共団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課、徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方公共団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7
基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)
地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の一つの間接税の一種に分類される。 なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。この消費税等の標準税率は、2019年10月1日以降は「消費税7.8%+地方税2
地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率
地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。 日本における近代的地方税制の祖といわれる。 大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。 明治11年(1878年)
たばこ税(たばこ特別税を含む)と地方税である地方たばこ税が課税されている。 地方たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。 売渡し等にかかる製造たばこの本数である(地方税法74条の4第1項)。
地方交付税法(ちほうこうふぜいほう、昭和25年5月30日法律第211号)は、地方団体(都道府県および市町村)が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、および地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって
2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている) (揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例) 第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条