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(1)物事にかかわり合うこと。 相談などにあずかること。 また, その役の人。
(1)政治に参加すること。
参与官(さんよかん)とは、大正13年(1924年)8月12日から昭和23年(1948年)4月14日まで日本の各省に設置されていた勅任官。 従前の勅任参事官に替えて護憲三派内閣(加藤高明内閣)のときに設置された。政務次官の下に貴・衆両院議員の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び帝国議会との交渉などを担当した。
Defense)は、防衛省設置法により防衛省に設置されている官職で、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申することを職務とする(防衛省設置法第7条第2項)。2014年に内閣府、復興庁、各省共通の大臣補佐官制度が始まり、新たな防衛大臣補佐官(定数1人)が新
バーの一員として生活しながら、対象社会を直接観察し、その社会生活についての聞き取りなどを行う。観察者はフィールドノートに様々な記録をとり、それを後にデータとして扱うことがある。観察調査の記録に、テープレコーダー、カメラなどの機器を使うこともある。 参与観察は、外部の人には閉ざされているような特異な集
よび「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により新設された制度である。 会計参与を置く株式会社を会計参与設置会社という(2条8号)。 大会社については、証券取引法や商法特例法の改正により、監査役および会計監査人による監査制度を導入することで、その計算書類の適正を担保できるようになったが、
2001年3月21日:障碍者の選挙権侵害に対する国相手の損害賠償訴訟で一部勝訴 2001年7月25日:ソウル市の24区庁長の機密費情報公開拒否処分取消訴訟で勝訴 出典:참여연대 소개 연혁(参与連帯紹介 沿革)参与連帯ホームページ ソウル市鍾路区通仁洞に本部事務所がある。毎年2月に行われる総会は参与連帯の最高議決機関である。
参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。