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第二次世界大戦 > 大東亜戦争 大東亜戦争(だいとうあせんそう、旧字体: 大東亞戰爭、英語: Greater East Asia War)は、1941年(昭和16年)12月8日から1945年(昭和20年)8月15日にかけて行われた、日本(大日本帝国)と中華民国・アメリカ合衆国・イギリス・フランス・
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
国際裁判所(こくさいさいばんしょ、英: international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない。
大東亜戦争軍票(だいとうあせんそうぐんぴょう)とは、日本が第二次世界大戦中に東南アジアを占領した太平洋戦争(大東亜戦争)に於て、これらの占領地で日本軍が発行した軍用手票(軍票)の総称である。 1941年以後にアジア・太平洋地域の各地で発行され、各占領地域で従来発行されていた通貨単位を踏襲したため、
国際法の専門家の間では本裁判に対しては否定的な見方をする者も多い。当時の国際条約(成文国際法)は現在ほど発達しておらず、当時の国際軍事裁判においては現在の国際裁判の常識と異なる点が多く見られた。ただし、罪刑法定主義や法の不遡及は国際
明文化される前の国際裁判管轄については、学説は大きく次のとおりに分かれていた。 逆推知説 国内のいずれかの裁判所に土地管轄が認められれば、国際裁判管轄の存在も推知されるという説。 管轄配分説・条理説 国内の規定とは無関係に、裁判の迅速さなどからありうべき管轄を条理を用いて判断するという説。
裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官
東亜和裁(とうあわさい)は、特撰呉服 ほていやの運営する和裁士を育成する認定職業訓練施設。 4年制の和裁技能士育成コース、2年制の和裁基礎コース、1年単位の和裁研究コースをもうけている。 名古屋校、四日市校、静岡校、金沢校、新潟校、仙台校、盛岡校などを持つ。主に着物など和装を修復、修繕の技能、裁断か