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「だいじょうかん(太政官)」に同じ。
「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。
(1)律令制における国政の最高機関。 議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と, 太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。 おおいまつりごとのつかさ。
絞架に関する定めが明治6年3月25日司法省布達第21号によって明治5年11月27日太政官達第378号監獄則の附録監獄図式に追加されたことにより、絞罪器械図式は実質的な独立性を失い、同監獄則は明治14年9月19日太政官達第81号監獄則により全面改正されたという経緯があることを理由に、絞
太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書
代の佐藤進一らの説では、後醍醐天皇は「綸旨万能主義」を好む独裁君主であるが、暗愚な政策によって綸旨の権威が失墜し、独裁制を形式上制限する太政官符を発給せざるを得なかったのであろうと唱えられ、後醍醐天皇の「敗北」と否定的に捉えられていた。しかし、2007年、甲斐玄洋は、鎌倉時代の徳政と公家法に関する2
太政官印(だじょうかんいん)とは、太政官の公印。天皇御璽を「内印」と称したのに対して、「外印(げいん)」という別称が用いられた。 印文は「太政官印」(2行縦書で右側が「太政」、左側が「官印」)と篆刻されている。 公式令によれば、六位以下の官人の位記と太政官の文案には外印
論奏・奏事の奏官は大納言が務める事が通例であり、奏文の書止が「謹以申聞 謹奏」にて終わることになっていた。奏事・便奏が裁可された場合には、奏上を行った奏官が「奉勅依奏(勅をうけたまわるに奏に依れ)」と書き加えて御画の代わりとする。なお、便奏が裁可されない場合には奏官である少納言が「勅処分」と記した。