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(1)天皇・将軍などの意向や決定を下知する文書。 院宣・御教書の類。
そこで、幕府は貿易を制限するための手段として「朱印状と奉書の両方を携行すること」を貿易許可の新たな条件とした。つまり、朱印状の効力を取り消すことなく、付帯条件を追加したわけである。 奉書船制度が始まる前の寛永5年(1628年)5月、長崎の町年寄の高木作右衛門の朱印船がスペイン艦
書院紙(しょいんがみ)は、明かり障子用の和紙のことで、明かり障子は書院造によって普及したので、この名前となった。 明かり障子は採光を目的とするため、書院紙として薄くて透光性が良く、かつ破れにくく粘りの強く、しかも価格が安い紙が求められるが、この条件を満たす紙として雑紙や中折紙など、文書草案用や包み紙などの雑用の紙が採用された。
書物奉行の職務記録として、宝永3年(1706年)から安政4年(1857年)までの記録である全225巻の『御書物方日記』がある。 安政3年(1856年)当時(『諸向地面取調書』より) 石井内蔵允、中井太左衛門、島田帯刀、武嶋安左衛門 都甲斧太郎、持田鎌太郎、坂田周之助、大柳甚之助、小田雄之助、海賀雅五郎、山本清
奏不在時に女官(女房)が天皇や上皇の仰せを伝奏に伝えるために作成されたのが女房奉書である。これを受理した伝奏は女房奉書の本紙端裏に「仰」の一文字と受理した年月日を記銘(端裏書)の上、これを元にした伝奏奉書を作成して勅旨の相手方に女房奉書とともに下した。後には女房奉書が伝奏の手を経ずに直接相手方に下
漆紙文書(うるしがみもんじょ)とは、廃棄文書を漆の入った容器の蓋紙にし、それに漆が浸潤したことによって、腐らずに残った古代の文書。1973年(昭和48年)に多賀城跡(宮城県多賀城市)で初めて発見された。 高温多湿の気候下では、植物繊維から作られた紙が良好な状態で伝来することは稀であり、正倉院文書など幾ばくかの例外があるの
紙背文書(しはいもんじょ)とは、和紙の使用済みの面を反故(ほご)として、その裏面を利用して別の文書(古文書)が書かれた場合に、先に書かれた面の文書のことをいう。後で書かれた文書が主体となるので、先に書かれた文書が紙背(裏)となる。裏文書(うらもんじょ)ともいう。
奉砺(朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。 奉石柱(朝鮮語版) - 李氏朝鮮の武臣。 奉元孝(朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。 奉斗玩 - 韓国のジャーナリスト、国会議員。 奉旭(朝鮮語版) - 韓国の法律家。 ポン・ジュノ(奉俊昊) - 韓国の映画監督。 奉万大(朝鮮語版) - 韓国の映画監督。 奉重根