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人を恐れさせて従わせようとすること。
害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知
(多く関西・九州地方で)山あいの小さな谷。
〔動詞「迫(セ)る」の連用形から〕
宮城県北部, 登米(トメ)郡の町。 東部を迫川が南流する。 白鳥の飛来地として知られる伊豆沼はラムサール条約登録湿地。
人をおそれ従わせる力。
※一※ (名)
(1)少しずつ, 上方・前方へ移動する。