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太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書
牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。 本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒
(1)書面で通知すること。 また, その書面。
ある役所から管轄の異なる他の役所へ文書で通知すること。 また, その通知。 移達。
送って来た書状。
奈良時代以降, 出家した者に, 官府が得度したことを認めて与えた公認文書。 明治以後は各宗の管長に一任された。 公験(クゲン)。 告牒。 度縁。
戒牒案によれば、受戒の年月日と場所、戒和上以下十師の署名に続けて、受戒者の誓いの言葉を記した。当初は戒牒交付と同時に受戒者が得度時に得た度牒は廃棄される事になっていたが、813年(弘仁4年)に「度縁戒牒の制」が改正されて度牒は廃棄せずに受戒年月をその末尾に注記させ、かつ戒牒
○ネタ」のように日常語として世間で流用されることもある。 定価や値札が導入される前の販売業では、たいていは販売者と客の間で価格交渉が行われたため、仕入れ値やグレードを客に知られるのは販売者側にとって不利であった。そのため、価格や等級を販売者間で秘密裏に伝える方法が符牒である。符牒には紙片に暗号で記入