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著作権に関する世界知的所有権機関条約(ちょさくけんにかんするせかいちてきしょゆうけんきかんじょうやく、英:World Intellectual Property Organization Copyright Treaty、略称:WIPO著作権条約またはWCT)は、世界知的所有権機関(WIPO)が管
世界知的所有権機関(せかいちてきしょゆうけんきかん、英語: World Intellectual Property Organization、WIPO、フランス語: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle、OMPI)は、全世界的な知的
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
世界知的所有権機関と世界貿易機関との協定(せかいちてきしょゆうけんきかんとせかいぼうえききかんとのきょうてい、英:Agreement between the World Intellectual Property Organization and the World Trade
視聴覚的実演に関する北京条約(しちょうかくてきじつえんにかんするペキンじょうやく、英: Beijing Treaty on Audiovisual Performances)は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する視聴覚的実演に関連する著作隣接権の国際的な保護に関する条約である。2012年6月
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(じつえんか、レコードせいさくしゃおよびほうそうきかんのほごにかんするこくさいじょうやく、英: International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ