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加害者(かがいしゃ)とは、他人に対する加害行為を行った者をいう。個人間のいじめ、各種ハラスメント、犯罪、事故から、公害などの社会問題、さらには差別、戦争、植民地支配といった国際的な人権・歴史問題を含め、様々な局面で使われる。加害を受けた者は被害者という。 民法学では、不法行為を行った者を加害者
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
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者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者
被害者学(ひがいしゃがく、Victimology)は、犯罪被害者に注目する立場から、犯罪学に関する諸政策を研究する学問である。 従来、犯罪が起きたとき、国家が犯罪者を処罰するという観点が存するのみであり(応報刑)、被害者の存在等は閑視されていた。後に、犯罪者
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除
被害者非難(ひがいしゃひなん、英語: victim blaming)は、犯罪または不正行為によって生じた被害に関して、その責任の一部または全部を被害者に負わせることである。犠牲者非難(ぎせいしゃひなん)、被害者たたき、被害者バッシングとも呼ばれる。 ドメスティックバイオレンス、性犯罪、いじめ、児童虐