Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
左:藤原朝忠卿(勝) わがやどの梅がえになくうぐひすは風のたよりにかをやとめこし 右:平兼盛 しろたへの雪ふりやまぬ梅がえにいまぞうぐひすはるとなくなる 4.柳 左:坂上望城 あらたまのとしをつむらむあをやぎのいとはいづれの春かたゆべき 右:平兼盛(勝) さほひめのいとそめかくるあをやぎをふきなみだりそ春の山風 5
(1)内輪(ウチワ)。 内証。
(1)天皇の住居としての宮殿。 大内裏の中にある。 皇居。 禁裏。 禁中。 御所。
〔「かんわ」の連声〕
⇒ かんな(寛和)
されたが、次第に再建に歳月を要するようになった。摂関期にはまだ平安宮内裏が本来の皇居であると認識されており、平安宮内裏が健在であるのに里内裏を皇居とする例はほとんど無かったが、院政期以降になると、平安宮内裏の有無に関わらず里内裏を皇居とする例が一般化した。
平安京における宮城内の天皇在所である内裏が「大内裏」と呼ばれた。14世紀になると宮城全体を「大内裏」と称するようになり、この用例が一般化するようになる。平安京の北辺中央に位置する。 東西約1.2km、南北約1.4kmの、行政施設・国家儀式や年中行事を行う殿舎、天皇の居住する内裏が設置されている区域であった。 大内裏の周囲は築地の大垣が
嵯峨天皇の時代に弘仁格式の編纂と並行して、右大臣藤原冬嗣・中納言良岑安世ら7名に詔を下して新旧の儀式に関する記録(旧章・新式)を集成・検討して編纂を命じ、弘仁12年1月30日(821年3月7日)に完成の上奏が行われる。その後、淳和天皇の意向で右大臣清原夏野ら4名に改