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〔仏〕
職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力
〔「たくめ(専)」の転〕
(1)一つのことに集中すること。
(1)思い。 気持ち。 考え。
その人だけの考えで決めること。
ある特定の人だけが所有すること。
「女子専門学校」の略。