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あった。午後3時50分頃には、桜門前濠端側に駐車されていた外国人自動車14台を転覆させて火を放ち、炎上させたほか、付近をサイドカーで通行していた交通第一課員を取り囲んで暴行を加え、サイドカーにも放火した。その消火のため出動した消防隊も投石や殴打を受けて13名が負傷、ホースも切り破られた。これらの暴徒
検査の為、食肉販売業者店舗に赴いたところ、食肉販売業者は「ダメだ、ダメだ、事前通知がなければ調査に応じられない」等と大声をあげたり、税務署職員の左上膊部を引っ張るなどして検査を拒んだ。そのため、食肉販売業者は所得税法違反の検査拒否罪で在宅起訴された。 1966年3月25日に横浜地裁は被告人に罰金1
を結成、両者は武漢各所で小競り合いを繰り返した。 この事態を見て、7月18日には毛沢東・周恩来が謝富治と王力を伴って武漢を訪問し収拾を図った。しかし周が用事で北京に戻った後、王が「工人総部」側を支持すると公にし、これが放送で流れたことから「百万雄師」側の猛反発を買うこととなった。
被害者の次女)ら9人が、身体に危害を加える目的でDを尼崎に連れ去ったとして、既に死亡しているXとD家長女(被害者の長女)を除く7人を生命身体加害略取容疑で逮捕した。I、M、J、K、N(被害者の次女)が同罪で起訴され、Hは同幇助罪での起訴、そして、Lは「従属的な立場だった」として不起訴処分(起訴猶予
8月14日、長崎県知事・日下義雄と、清国領事館・蔡軒の会談で、清国側は集団での水兵の上陸を禁止し、又上陸を許すときは監督士官を付き添わすことを協定した。これを条件として、逮捕されていた清国水兵は清国側へ引き渡された。 8月15日、前日の協定に反し、午後1時頃より300名の水兵が上陸
判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。 自白の信憑性
被害者の妻の証言と、生命保険金の受取人が被疑者であったことと帰宅前の被害者に最後に接触して毒物を飲ませることができた可能性が最も高い人物であるとの状況証拠だけである。 生命保険は元々は受取人は途中から却下取消を申し込み勧誘員も了承していたが、被疑者の知らないところで契約ノルマのために勧誘員によって保
集まってきた。軍人は戸惑いと憎悪が入り混じった目でスキャンラン中尉を見つめる町民の前で「お前らの敵だぞ」と言い放って一部校舎に生えていた桜の枝を2本折ると、枝で2、3回中尉の体を叩いて見せた。それを見て一挙に興奮した町民達はその桜の枝を奪い合うようにして次々とスキャンラン中尉を叩いた。激しい憎悪に