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平安時代に集中しており、今村明恒によれば下記のような決まった型があったという。 冒頭に聖天子の政道を叙し、政事の不行届に由って天譴の下る次第を説き、這般の震災は上一人の責任であつて、下兆庶には何等の罪科が無い筈なのに、其の天譴を負うに至ったのは実に気の毒である。宜しく使を遣わし、国吏と議して、免租・賑恤等のことを行え。
〔「土の弟(ト)」の意〕
(1)反照代名詞。 その人またはそのもの自身をさす語。
一人称。 おれ。 おいら。
〔「おのれ」の転〕
一人称。 主として下賤の者が用いる。 おれ。 おのれ。
〔「おの(己)」の転〕
※一※ (代)