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帝制移行前の執政についても本項で触れる。 満洲国建国時の国家元首の称号は「執政」であった。愛新覚羅溥儀は皇帝即位を確約した奉天特務機関長・土肥原賢二の説得を容れて満洲に来たものの、自分が就くのは執政であり、「陛下」ではなく「閣下」呼ばわりされたことに激怒したという。 関東軍は近い将来の帝制
こうして、帝国始まって以来初めてカアンが2人並び立ち、相争うことになったが、クビライ側に就いた将兵の多くがこの戦争に自分たちの未来を賭けており、戦意旺盛だったのに対し、アリクブケ側はただモンケ以来のカラコルム政権に逆らわなかっただけという者が多く、戦意に乏しかった。その上、もともとフレグの西征、南宋侵攻という2大遠
また、革命政権などの樹立により、前政権による対外債務や各条約の継承を受け入れない場合、国家が併合する場合に消滅する側の締約していた条約の継承なども問題となる。サクセッサーステート(継承国)方式は、国際法における国権の在り様に関する主張(継承国理論)であり、必ずしも国際法上の明確性を持つものでない。
法院(ほういん)とは、満洲国における司法機関である。最高裁判所は新京市の綜合法衙ビルにあった。 法院は、組織法で以下のように規定された。 皇帝が法律によって法院をして司法権を行う規定(第6条)。 法律により民事及び刑事の訴訟を審判、但し行政訴訟その他特別訴訟については法律をもって別に定められる規定(第32条)。
偽証及証憑湮滅ノ罪 第9章 誣告ノ罪 第10章 公安危害ノ罪 第11章 危険物ニ関スル罪 第12章 放火及決水ノ罪 第13章 交通妨害ノ罪 第14章 飲料水汚毒ノ罪 第15章 通貨偽造ノ罪 第16章 有価証券偽造ノ罪 第17章 文書偽造ノ罪 第18章 印文偽造ノ罪 第19章 礼拝所及墳墓褻涜ノ罪 第20章 風紀ニ関スル罪
この記事の項目名には以下のような表記揺れがあります。 満洲国 滿洲國 満州国 満洲国 滿洲國 滿洲國 国の標語: 五族協和の王道楽土 国歌: 満洲国国歌 ^ 北京官話のことで満洲語とは異なる。満洲語の方は「固有満洲語」と呼ばれる。 ^ 満洲帝国治安部警務司『康徳八年十月一日 満洲帝国現住人口統計』による。
の位)を皇嗣(皇位継承順位第1位の者)が受け継ぐこと。 諸外国における国王・皇帝の地位を継承を意味する王位継承(おういけいしょう)あるいは帝位継承(ていいけいしょう)とほぼ同義語である。 大日本帝国憲法及び日本国憲法、旧皇室典範及び現行皇室典範で明文規定された。 日本国憲法第二条 皇位は、世襲の
王位継承(おういけいしょう)は、一般的に王位(国王の位)を王太子など王位継承者に譲ることである。帝位(皇帝の位)の場合は帝位継承(ていいけいしょう)という。 日本における皇位(天皇の位)を継承する皇位継承に相当する。 君主制をとっている国では、継承をめぐる紛争を防ぐため、継承法を明確に定めているこ