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陳状(ちんじょう)とは、中世日本における訴訟文書の1つで、訴人(原告)の訴状を受けて訴えられた論人(被告)が訴えに対する反論と自己に非が無い事を訴えるために訴訟機関に提出した上申文書。支状(ささえじょう)とも言う。陳状と訴状を合わせて訴陳状(そちんじょう)と言う。
(1)民事訴訟において, 訴えの提起に際し, 当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し, 第一審裁判所に提出する書面。
年号(1308.10.9-1311.4.28)。 徳治の後, 応長の前。 花園天皇の代。 えんきょう。 えんけい。
⇒ えんぎょう(延慶)
よって寺の再建の主導権を握られた東大寺の僧侶の反感によるものであったという。 建保4年(1216年)6月8日、鎌倉に赴き「当将軍は権化の再誕であり、恩顔を拝みたい」と第三代将軍源実朝への拝謁を希望した。そして6月15日に実朝に拝謁した際、実朝を三度拝み、泣き出した。実朝はその行動に辟易したが、陳は「
記され、その将才を高く評価されている。また、『侍従軍神』には毛沢東が高く評価していたと記述されている。 陳昭(後嗣) 陳昕 陳暄 『梁書』巻32 列伝第26 『南史』巻61 列伝第51 ^ 陳慶之が馬術が出来なかったことは記録にも残されている。魏晋南北朝時代には、杜預や韋叡など、馬に乗らなかった武将は彼以外にも存在する。
延慶区(えんけいく)は、中華人民共和国北京市に位置する市轄区である。 北京市の北西部に位置し、西北は河北省張家口市、南は昌平区、東は懐柔区と接する。 春秋時代、延慶県は山戎の居住地であった。春秋末から戦国初期にかけては燕の版図とされ、秦朝による中国統一後は上谷郡の管轄とされ、その後居庸県、夷輿県
延慶州(えんけいしゅう)は、中国にかつて存在した州。明代から民国初年にかけて、現在の北京市延慶区一帯に設置された。 1316年(延祐3年)、元により徳興府縉山県に竜慶州が置かれた。竜慶州は大都路に属し、懐来県1県を管轄した。 1370年(洪武3年)、明により竜慶州は廃止された。1402年(建文4年)