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当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力
当事者主義(とうじしゃしゅぎ、英: Adversarial system)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。コモンローの裁判・訴訟分野の当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権探知主義(英: Inquisitorial
当事者団体(とうじしゃだんたい)とは、社会問題をかかえる個人(当事者)らが結成した社会的な団体を指す。当事者組織(とうじしゃそしき)や当事者組合(とうじしゃくみあい)、当事者集団(とうじしゃしゅうだん)、当事者会(とうじしゃかい)などとも呼ばれる。当事者の社会的な利益団体の一つ。
ある事に直接関係すること。
当業者であったとしても、同一の水準の当業者とは限らない。一般に、進歩性の判断の基準となる当業者は高い水準の知識を有し、実施可能要件の判断の基準となる当業者や置換容易性の判断の基準となる当業者はそれより低い水準の知識を有するとされる。 また、異なる技術分野の当業者
〔「あてごと」とも〕
る。その後、敗訴者のうち1人のみが上訴して、他の者が上訴しなかった場合、3つの請求を統一的に判断する必要から、上訴しなかった者の地位や上訴審での審判対象が、移審の範囲や不利益変更禁止の原則との関係で問題となる。 第三者が、原告と被告の一方に対する請求を定立して、参加してくる場合をいう。旧民事訴訟法