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確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。
(1)恩赦の一種。 政令で定めた罪について, 有罪の言い渡しの効力および公訴権を消滅させること。
(1)相手のあやまちや失敗などを許すこと。
恩赦の一種。 有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して, その効力を失わせること。
罪や過失を許すこと。
(1)許可すること。 承知すること。 認可。
(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。
張 赦提(ちょう しゃてい、生没年不詳)は、北魏の官僚・軍人。本貫は中山郡安喜県。 虎賁中郎を初任とした。ときに都の平城周辺では、豹子・虎子と自称する反乱者が逃民や牧畜民を率いて、霊丘と雁門のあいだを荒らし回っていた。赦提は対策を提案して、宰司に認められ、逐賊軍将となって討伐にあたった。ほどなく豹子