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貸し付けること。 かしつけ。
証書貸付(しょうしょかしつけ)とは経済学用語の一つ。これは金融機関が行っている融資の形態の一つであり、借主に借用証書を差し出させることと引き換えに融資を行うという形態。多くの場合、これは長期の担保付の貸付を行う場合に用いられている。 証書貸付 とは - コトバンク 表示 編集
がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1
予約手付 予約完結権の留保を目的として交付される手付。 成約手付 契約の成立要件として交付される手付。 証約手付 契約成立の証明として交付される手付。 違約手付 手付を交付した者に契約違反があったとき相手方に没収される性質の手付。 解約手付 解除権の留保を目的として交付される手付。
(1)形・模様がついていること。 また, そのもの。
画像提供依頼:イメージ画像の画像提供をお願いします。(2022年9月) 手形(てがた)とは、 一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という。通行手形(関所手形)、切符手形(切手)、約束手形、為替手形といった使われ方をする。
(1)物事をする際の手の使い方, 動かし方。 手のかっこう。
手形・足形(てがた・あしがた)は、手のひらや足の裏を象ったものである。 通常、手のひらや足の裏に墨を塗り、紙の上に押して記録する。他にもさまざまな方式のものがある。 手型・足型とも書くが、この場合、粘土などで象りして凹みのあるレリーフ状にしたものを意味することが多い。