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年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、2011年1月に廃止された納税者本人に16歳未満の扶養親族があり、その人数に応じて一定額を所得税や住民税など税金から控除する制度。 扶養控除の一つで、2010年に民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際に、その財源確保の代わりに廃止した。
(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと。
たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
控除率(こうじょりつ) 税制における控除(率)とは、税金などで、ある一定の条件を満たすことで本来の勘定に入れなくてよい値(割合)。 賭博(ギャンブル)における控除率とは、ある賭けに対してどれだけの手数料をとられるかを示す割合:ここで記述する。 ギャンブルにおける控除率とは、ある賭けに対してどれだけ
控除を受けられない。 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、3年間を限度として翌年以後に繰り越して、所得金額から控除することができる(雑損失の繰越控除)。 なお、災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)を受ける場合には、確定申告において雑損控除を受けることができない。
合、本人の所得金額に配偶者控除(又は配偶者特別控除)、扶養控除が適用される。また、障害者、寡婦・一人親家庭、勤労学生は、生活に追加的経費が必要であることから、これらの者の所得金額には、基礎控除に加えて、障害者控除、寡婦控除(ひとり親控除)、勤労学生控除を適用する。
確定申告で対象となる配当所得を、総合課税として申告することが条件である(申告分離課税は不可)。配当所得を総合課税として申告すると、算出された配当控除額が税額控除される。(日本国内の配当であって、J-REIT、インフラファンドを除く。)なお、配当について既に源泉徴収された所得税(特別徴収された配当
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除