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抵抗し拒否すること。
(1)できないこと。 能力のないこと。 また, そのさま。 不可能。
可能 不可能な色
不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である。 不能犯では犯罪的結果の発生は意図しているが、その行為の性
ゴマノハグサ科ウキアゼナ属 キク科 アキノノゲシ属 ワイルドレタス シカギク属 カモミール イワベンケイ - ベンケイソウ科イワベンケイ属 セイヨウオトギリ(セント・ジョーンズ・ワート) - オトギリソウ科オトギリソウ属 ミトラガイナ(Mitragyna speciosa)(クラトン、クラトム、Kratom)
的な義務を果たすことが実質的に不可能になることを指す。したがって、それは非常事態の概念に関連している。 特定の状況における不可抗力は、不可抗力の一般的な概念ではなく、契約を管理する法律によって制御される。契約では、多くの場合、どのような場合が不可抗力
履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio
就労不能(しゅうろうふのう)とは、傷病や障害など、もしくは、法令などにより、就労が不能な状態を意味する用語である。なお、就労困難には就労が出来る可能性も含むが、就労不能は就労が出来ない状態を表す。就業不能(しゅうぎょうふのう)とも言う。 医師による診断書や書類などに用い、休職や各種保障など受けると