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すりむいてできた傷。 すりきず。
かすること。 こすること。
皮膚を物がかすってできる浅い傷。 擦過傷。
物に擦れてできた傷。 物に擦れて, 皮膚がむけてできた傷。 擦過傷。
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が
(1)打ったり切ったりしてできた, 体の表面の損傷。 創傷。
※一※ (名)
(1)こすってついた傷痕。