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9」(テレビ東京)で名取裕子主演でテレビドラマ化された。 犯罪の被害者と加害者が一堂に会し、別の解決の糸口を探る修復的司法の活動に携わる女性が、自らの娘を殺されたことで、自身の活動に懐疑的になりながらも、「償う」とは何かを追求していく社会派推理作品。形式としては倒叙ものにあたる。
火事を起こそうとして火をつけること。 つけび。
より、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。 本記事では日本における放火についても記述する。 この章に規定される罪は以下の通り。 108条 :現住建造物等放火罪 109条1項 :非現住建造物等放火罪
放火癖(ほうかへき)は、衝動制御障害の一種で、故意に火事を起こしたい衝動にかられ、それを起こすことで満足や安心といった感情を得るものである。また動機はその満足感のためだけであり、よって他の精神障害や、個人的もしくは金銭的・政治的な動機、あるいは報復の為に行われる放火とは区別される。往々にして放火癖者
建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。
現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」
※一※ (名)