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(1)何もないこと。 存在しないこと。
bu、すでの既の旁の部) 英米:Radical not 无 広韻 - 武夫切、麌韻 詩韻 - 麌韻、平声 三十六字母 - 微母 日本語 - 音:ブ(漢音)・ム(呉音) 訓:ない 中国語 - ピンイン:wú 注音:ㄨˊ ウェード式:wu 2 朝鮮語 - 訓音:없을(eopseul、ない) 무(mu) 无 旣(既)
无位(無位・むい)とは、律令制において位階を持っていない者。特に官司に仕えて官職に在職しているにもかかわらず、位階を有していない者を指す場合がある。 律令制における官職の基本は、官職と位階が対応する官位相当制を採用していた(令外官の場合、官位相当制が採用されていない官職もある)。だが、四等官よりも下
⇒ くにのみやつこ(国造)
古代, 大和の王権に服属した地方首長の身分の称。 地方統治にあたらせ, 大和政権は国造制のもとに地方支配体制をかためた。 大化の改新による国郡制の施行によりその多くは郡司に優先的に登用されたが, 一部は律令制下の国造として祭祀(サイシ)をつかさどり, 世襲の職とされた。 くにつこ。 こくぞう。
を確保することは極めて困難であり、国司が現地において臨時加徴を行ったり、反対に国司が重任と引き換えに自己の私財を提供して造営・修理にあたる成功が採用される場合もあった(朝廷や院側の意向によって国司に対して成功の申請を命じられ(事実上の賦課)、事業完了後にその褒賞として重任
正しくないこと。 よくないこと。 また, その人。
(1)道理にはずれていること。 正しくないこと。 また, そのさま。