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(1)適当な所。 《便所》
大小便をするための施設。 かわや。 はばかり。 雪隠(セツチン)。 後架(コウカ)。 手洗い。 トイレ。
コントラクト事業は黒字基調を維持している。 事業構造が豪州中心で資源市況の影響を受けやすかったため、アジア圏のコントラクト事業とアジア圏及び日本発着のフォワーディング事業へのシフトを進めている。アジア圏は生産拠点として経済成長が見込まれる上に、 物流業界が寡占になっていないため、コントラクト
外便所(そとべんじょ、英語:outhouse)は、屋外に設けられた便所のこと。簡単な建物をともなうことが多い。 下肥を施肥する際に便利であること 外来者からの糞尿を集められること 農作業中に便意や尿意をもよおしたとき、家の内に入らずとも用を足せること などの利点が多かったため、化学肥料や水洗便所
zhūcè)」、沖縄本島では「フールー」「ふーる」(漢字:風呂)、韓国済州島では「トットンシ(朝鮮語: 돗통시)」と呼ばれる。 豚便所は、中国発祥の便所システムで、便所と豚小屋を一体化したものである。豚小屋の上や脇に落下式便所を設け、人が用を足すとブタが人の大便を餌のひとつとして処理する仕組みである。
便所飯(べんじょめし)とは、便所の個室で食事をする行為を指す俗語。 現代社会ではさまざまな事情により便所の個室で食事をする人間が一定数おり、その行為を指して「便所飯」と呼称される。便所飯が行われる理由の一つとして、一人でする姿を寂しい物と考え、そのような寂しい姿を見られないよう、便所
役、禁錮など)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設のことをいう。日本では法務省の施設等機関で、法務省矯正局が所管している。 なお、全国の刑務所のうち、医療的な処置が必要な者を収容するために設けられた刑務所を医療刑務所(いりょうけいむしょ)と呼び、2007年(平成19年)5月から開始さ
」以下にとどまり、「徒」以上について専断の権限はない。「杖」以下であっても、裁判し難い者については、専断の権限を有しない。ただし、推問すでに服して罪状明白であるが、律条に明文なく擬断し難いものは、ただその口書を府県裁判所に送り、処分を乞うことを要した。しかし、連累人は、罪が軽くとも、正犯と同所に処断