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地下資源を探査・採掘し, 選鉱した鉱石から含有金属を抽出・製錬する産業。
942年度(昭和17年度)から1943年度(昭和18年度)には年間10万トンの生産を達成した。ところが終戦後は生産量が激減し、規模を縮小することになった。しかし、新たに探鉱し、有望な鉱量を確保して立て直していった。 また、1949年(昭和24年)になると「地方交通難の緩和」を理由として専用鉄道を地方
鉄の鉱石。 磁鉄鉱・赤鉄鉱・褐鉄鉱・菱鉄鉱など。
尾銅山、釜石鉱山(鉄鉱石)が開発された。1872年5月4日(明治5年3月27日)、鉱山心得書が定められ(太政官布告)、鉱物はすべて政府の所有とされ、開採権の政府専有が規定された。 高度経済成長期の1960年代までは、各地の鉱山で活発な採掘が続けられていた。しかし、大規模な採掘が難しく、品質が悪い上に
松尾鉱業鉄道(まつおこうぎょうてつどう)は、かつて岩手県岩手郡松尾村(現八幡平市)の東八幡平駅と、西根町(同)の日本国有鉄道(国鉄、現JR東日本)花輪線の大更駅との間を結んでいた鉄道路線である。 運営主体は松尾鉱業の鉄道部であった。松尾村にあった松尾鉱山と花輪線を結ぶ目的で敷設されたもので、191
一定の鉱区で一定の鉱物を採掘し, その所有権を取得する権利。 鉱業法に基づき, 許可によって成立。 試掘権と採掘権の二種がある。
造業のうち、後三者を「鉱工業」と呼ぶようになった。日本では、通商産業省から鉱工業指数が定期的に発表される。 ^ 『鉱工業』 - コトバンク “指数の作成と利用(第8版)|鉱工業指数(生産・出荷・在庫、生産能力・稼働率)、製造工業生産予測指数”. 経済産業省. 2023年12月26日閲覧。 表示 編集
大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、ゆえに鉱業権は私的な土地所有権と分けて公的に保護する。 第1章 総則(第1条―第10条) 第2章 鉱業権 第1節 通則(第11条―第20条) 第2節 鉱業権の設定 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)