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字体が併用されるなど、字体について厳密な統一がなされていなかった。ゆえに個々の文字について、旧字体とみなされる字体は必ずしも一定ではない。 ^ 従来の活字字体は主に『康熙字典』を典拠にしていたが、同辞典における正字体と完全に一致していないため、これらの字体がしばしば「いわゆる康熙字典体」と呼ばれている。
(1)古くなったもの。 使い古したもの。
(1)ふるいこと。 ふるい物事。
〔「もと(本)」と同源〕
二兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」 三兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「季(稚)」 劉伯、劉喜(仲)、劉邦(季) 元孟蕤、元仲蒨、元季葱 - 北魏の元懌の娘 四兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「叔」「季(稚)」 孫策(伯符)、孫権(仲謀)、孫翊(叔弼)、孫匡(季佐)
る大字の「漆」、「百」に対応する大字の「陌」では水増しを疑われる事はない。 日本では、8世紀初頭に編纂された大宝律令において公式文書の帳簿類に大字を使う事が定められている。「凡そ是れ簿帳…の類の数有らむ者は、大字に為れ」(公式令66条)とされ、東大寺の正倉院に残る天平時代の戸籍や正税帳(国家の倉庫
(1)以前にした約束。 前からの約束。
古い詩。 以前に作った詩。