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(1)〔法〕 ある事実状態が一定の期間継続した場合に, 権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。
単体のうち, 金属光沢をもち, 熱や電気をよく導き, 展性や延性に富む物質。 比重が約四以下のものを軽金属, 四以上のものを重金属という。 金・銀・白金族元素, あるいはこれらにイオン化傾向が水素より小さい銅・水銀なども加えて貴金属といい, イオン化傾向が大きい金属を卑金属という。 さまざまな異種金属間の固溶体や金属間化合物を合金といい, 広義にはこれも金属に含める。 金類。
金時(きんとき) 金時豆(赤インゲンマメ)。甘煮や餡の原料などに使われる。 小豆餡の異称。転じて、餡を乗せたかき氷の事を指す。 サツマイモの品種である紅赤(べにあか)の同種異名(近年スーパーマーケットで「金時」表示されている鳴門金時、五郎島金時などの品種は高系14号であり、昔ながらの金時
法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 税金に関する過誤納金、社会保険料の還付金、労災保険の保険給付を受ける権利などについては個別の法律に規定があり、おおむね2年間で消滅時効にかかる。国債については国債ニ関
時効とともに、刑の時効は大きな改正を経た。同法施行以降、死刑は刑の時効にかからない(刑法第31条)。無期懲役又は禁錮、10年以上の有期懲役又は禁錮の時効は、それぞれ10年、5年延長された。 刑の時効の期間は刑種とその重さによって定められる(刑法第32条)。刑の時効の起算点は裁判で刑の
いませんよ」カード9枚が初回封入特典としてついている。 「誰にも言いませんが」カード - 第1シリーズ第八話で使用。「この件は誰にも言いません」と「。」の間に手書きで「が」を書き足したもの。「この件は誰にも言いませんが、日本語はもっと勉強した方がいいと思います。」の意。 「誰にも言いませんよ」カードF
公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。 公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されて
各法体系における取得時効。 取得時効 (国際法) 取得時効 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。