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梅本橋に大門が設置され、東京の吉原に倣って奇麗壮観な目を驚かすような景観だった。 1871年(明治4年) 市内20ヶ所の遊所に対し茶屋渡世を禁じ、松島へ移住希望者のみ継続営業を許可する通達出される。 1872年(明治5年) 娼妓の性病検査治療のため松ガ鼻に駆黴
遊女を抱えた家が多く集まっている地域。 くるわ。 遊里。 いろざと。 いろまち。
容疑により逮捕する方針を決定した。しかし、翌4月21日、犬養健法務大臣は重要法案(防衛庁設置法と自衛隊法)の審議中を理由に検察庁法第14条による指揮権を発動し、佐藤藤佐検事総長に逮捕中止と任意捜査を指示し、直後に大臣を辞任した。後任の加藤鐐五郎は国会閉会直前の6月9日に「4月21日の法相指示は国会閉
公判が名古屋地方裁判所刑事部第1号法廷において行われる。混乱防止のため傍聴券250枚が配布されるはずであったが、司法関係者が多数傍聴を求めたことで一般傍聴希望者の傍聴券が150人分しか残らなかったため、裁判公開の原則に反するとして、希望者が自由に傍聴できることとした。公判は、裁判長に平岩判事、陪席として高井判
身揚為致間敷、遊女達而申候はば鑓手へ申候、得心候はば差紙遣し、算用の節揚代相立可申候。一、兼約之遊女を貰ひ候はば、貰ひ候客よりシユライ請取候て、兼約の揚屋へ可渡候。若名代遊女揚候はば、右に不及候。客不参候兼約は、座敷代請取申間敷候事。云々」。 「吉原大全」巻一には、「揚屋茶や―中古まではあげや茶や
)のち後任の水野若狭守(水野良之)等と会見して取極めた慶應2年11月23日(1866年12月25日)の約書第一箇條に「港崎町の地所を外國竝日本彼我に用ふべき公けの遊園と為し、是を擴め、平坦に為し、樹木を植え付ける事を日本政府にて契約せり。但し、港崎町を大岡川の南方に引移すべし。」云々の條文に基き、吉
風景もよく、夏は涼しく、多数の網船が出漁して、夜間の不夜城、川岸に絃歌のさんざめく辺りは実に別世界の感じがある。丁度京、阪の中間に位置して居るので、斯うした情景を慕ひ寄って来る者が多いので花街はめきめきと繁昌し、今では貸座敷の組合員が七十五人居り、娼妓は四百七十人、芸妓は三十名と云ふ大舞台に成って居
遊女屋を他に一切置かないこと、また遊女の市中への派遣もしないこと、遊女屋の建物や遊女の着るものは華美でないものとすることを申し渡した。しかし、寛永の頃までは、遊女が評定所に出向いてお茶を出す係を務めていた。結局、遊廓を公許にすることでそこから冥加金(上納金)を得られるうえ、市中の遊女屋