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柔道整復師法(じゅうどうせいふくしほう、昭和45年4月14日法律第19号)は、柔道整復師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1970年(昭和45年)7月10日に施行された。通称は柔整法。 柔道整復師については1949年(昭和24年)に「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法
柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる[要出典]治療術。
公益社団法人日本柔道整復師会(にほんじゅうどうせいふくしかい)は、柔道整復師によって構成される職能団体。1935年(昭和10年)に設立され、法人の設立は1953年(昭和28年)である。柔道整復術に関する啓蒙、啓発活動や柔道整復師の利益を守るための社会的活動などを行っている。職能団体であり、会員となる柔道整復師
る知識及び臨床学習の専門分野に分かれている。 柔道の活殺自在という教えに基づき、柔道と骨折・脱臼の整復法及び固定法、外傷の検査法を学ぶ。柔道整復学とは別に解剖学、生理学、運動学などを学ぶ。これは柔道整復師の業は医療類似行為が認められることから医学に関する多くの知識が必要とされるからである。また、日本
柔道整復師養成施設(じゅうどうせいふくしようせいしせつ)とは、柔道整復師学校養成施設指定規則に基づいて設立された柔道整復師を養成する施設のことであって、一般には柔道整復学校、「ほねつぎの学校」などと呼ばれる。 3年制または4年制の専門学校、3年制短期大学、もしくは4年制大学である。 一部3年制の各種学校や、厚生労働省の認可を受けただけの3年制私設学校もある。
柔道整復師国家試験(じゅうどうせいふくしこっかしけん)とは、柔道整復師の資格を取得するための試験である。 柔道整復師法第10条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。1993年(平成5年)に第1回の柔道整復師
骨折・脱臼などによる骨の異常をもとの正常な状態に治すこと。
ら「待て」に。立ち姿勢、寝姿勢の区別が変更に。背か腹か両手腕両膝を畳についていなければ立ち姿勢の相手が直ちに投げられればスコアの対象に。この時も立ち姿勢の相手への脚掴みも禁止。膝をついてる相手の後頭部や背に脚を掛けて返して背を着かせた場合は横三角固などの固め技とみなされ投げ技のスコアは与えられ