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〔「沙」は砂, 「汰」は選び分ける意。 水中でゆすって, 砂を捨て米や砂金を選び分ける意〕
名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 平安時代には朝廷が検非違使庁(京都)・国衙(諸国)に与えられた権限であり、重科(重犯。謀叛・殺害・盗賊などの重大犯罪およびその犯人)の場合には、特に追捕使を設置する場合もあった。だが、12世紀に入ると、荘園が不入の権を根拠に国
雑務沙汰(ざつむさた/ぞうむさた)とは、中世日本で使用された用語であり、所領・年貢を除く民事関係の相論・訴訟・裁判のことである。 雑務とは文字どおり「その他もろもろの仕事・案件」を意味する言葉であり、所務に対する用語として使用された(所務沙汰も参照)。雑務沙汰に含まれるのは、例えば金銭貸借、農地等
御前沙汰(ごぜんさた)とは、室町幕府において将軍が主宰・臨席した非公式な評定のこと。後に評定衆・引付衆による評定に代わって公的な決定もここにおいて行われるようになった。雑訴を扱ったことから雑訴沙汰(ざっそさた)ともいう。 観応の擾乱によって幕府官僚の分裂・離反が生じた
所務沙汰(しょむさた)は、中世日本で使用された用語であり、所領や年貢に関する相論や訴訟・裁判のことである。 所務とは、元来、字義どおり仕事・職務を意味する言葉だったが、平安時代の荘園公領制の展開に伴い、荘園や公領の管理職務に付随する権利・義務を表すようになり、鎌倉時代頃には転
自検断(じけんだん)とは、中世日本の村落(惣村・郷村など)が、自ら検断を実施することをいう。地下検断(じげけんだん)ということもある。 検断とは、統治すること・裁判することを意味する用語であり、中世日本では治安行政と刑事司法、さらに軍事までもが未分化だったため、領地・村落内の内政、外交を行い、統治す
沙汰未練書(さたみれんしょ)とは、鎌倉時代後期の武家政権(鎌倉幕府)の法律文書・訴訟手続に関してまとめた法制書。 書名は「沙汰(裁判手続)に未練(未熟)な人のための書」という意味だと考えられている。 弘安元年(1278年)に北条時宗が書いたとされる跋文および同2年(1279年)の安達泰盛、同3年(1
※一※ (動ラ四)