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権利能力なき財団(けんりのうりょくなきざいだん)とは、財団としての実態を持ちながらも法令上の要件を満たしていないため法人格を有しない財団をいう。人格なき財団ともいう。このような団体は社団についても観念でき、これらは権利能力なき社団と呼ばれる。成立の背景には権利能力なき社団
権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。
(1)物事を成し遂げることのできる力。
寺で力仕事をする者。 寺男。
ある事柄について能力を行使する権利。 特に, 法律上認められた公的機関のものをいう。
利益を伴う権利。 特に, 業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる, 巨額の利益を伴う権利。
の洋学書である丁韙良訳の「万国公法」(一八六四)からの借用と思われる」とある。 権利の観念の元を生み出したヨーロッパの言語において、権利はラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、イタリア語でdirittoである。これらの語は正義も意味し、権利
権力を基礎付けるマキアヴェッリの現実主義と呼ばれる政治思想は権力の研究における理論的基礎として確立された。このような現実主義的な見方をヒュームは発展させた。ヒュームは軍事的征服、植民地化などあらゆる政治変動において暴力が見出されることを指摘し、権力