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〔法〕
受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が歴史的経緯により維持している権益(権利とそれに付随する利益)のこと。 その辞書的な定義と異なり、 倫理的にそぐわない特権としてその社会的集団を批難するときによく使用される。
〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕
〔呉音〕
(1)人や世の中の役に立つこと。 ためになること。
条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす場合(459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される(452条)。 また、この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことができ、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。 株式 株主 表示 編集