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南京軍事法廷(なんきんぐんじほうてい)は、1946年に蒋介石率いる中国国民党政府によって開かれた戦犯裁判。中国で戦争犯罪を犯したと目された日本軍関係者が日中戦争中の行為をもとに石美瑜裁判長によるこの法廷で裁かれた。 南京事件関連では、第6師団長谷寿夫、同師団の歩兵第45連隊中隊長田中軍吉、および、
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
れ有罪判決を受けたが、こちらは判決直後の1952年4月のサンフランシスコ講和条約発効による大赦で刑に服することはなかった。 戦後、無実を訴える元被告人やその家族・支援者らが再審請求を続けた。2005年に再審が開始されたものの、罪の有無を判断せず裁判を打ち切る免訴判決が下された。
(敦賀市) – 福井県敦賀市の地名 横浜中央・横浜西・横浜東 – 広島県安芸郡坂町の地名 横浜 (尾道市) - 広島県尾道市の地名 横浜町 (周南市) – 山口県周南市の地名 横浜町 (松江市) – 島根県松江市の地名 横浜 (黒潮町) - 高知県幡多郡黒潮町の地名 横浜 (高知市) – 高知県高知市の町名
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。 第一・第二・第三の3つの小法廷がある。 最高裁判所裁判官は、下級裁判所において高等裁判所長官や判事を務めた裁判官以外からも任命されるが、各
大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。
は要件を満たす必要がある。両当事者は事件について口頭で態度を表明し、決着がつかなければ被告が抗弁を行うことになる。その抗弁に対して原告は再抗弁が可能であり、さらに被告による再々抗弁も提出できた。これらの抗弁に対して裁判官は中間判決として決定を下し、当事者は納得しない場合に上訴することができる。被告